実況!あなたの疑問を解消!なるほど終活

公的な伝え方と私的な伝え方がある

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

資産をたくさん持っている人が亡くなると、その遺族が遺産分割でもめる可能性があります。その他相続税の問題など、いろいろなことを考慮しないといけません。その時に作成するものとして遺言状があります。一般的には、公的な文書ととして自分の死後にいろいろな効力が出てきます。

これがないと、遺産分割は法定相続人の協議によって行う必要があります。発言力が弱い人、立場が弱い人などは被相続人に近い人でも十分受けられない可能性があります。公的な伝え方をするとき、それが正式に適用されるために書式を守る必要があります。

自筆タイプなら自分の名前を自著して捺印し日付を記載します。そして資産の分割方法などを記しておきます。終活の一つとして行うと良いでしょう。それ以外に行うこととして遺書の作成があります。こちらも自分の死後に遺族などに自分の意思を伝えるための方法になります。公的なものではないので特に決まりはありません。自由な書式や決まりで書くことができます。遺書に書く内容としては、遺言書では書かないような内容になるでしょう。ペットを飼っているならそのペットを誰が世話をするとかなどです。価値のないコレクションがあるときに、それをどう処分するかなども書いておけます。資産価値のあるものや財産に関係のすることは遺言書になりますが、それ以外のことを自由に書くことができます。口頭で伝えればよいのでしょうが、伝えたいことが多くていい忘れそうなことを書いておくと良いでしょう。

メニュー

最新投稿記事

過去記事